個人情報保護方針等

個人情報保護方針・一般事業主行動計画
事業継続計画(BCP)における基本方針

個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内

個人情報保護に関する法律等に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項および業界団体の自主ルールにより公表すべきこととしている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます(用語等は静岡県経済農業協同組合連合会(以下「本会」といいます。)の個人情報保護方針と同一です)。

  • 1.本会が取扱う個人情報の利用目的(保護法第21条第1項関係)

    次のとおりです。
    なお、個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。

  • 2.本会が取扱う保有個人データに関する事項(保護法第32条第1項関係)

    次のとおりです。

  • (1)当該個人情報取扱事業者(本会)の名称及び住所並びに代表者氏名
    静岡県経済農業協同組合連合会(代表理事理事長 石川 和弘)
    静岡県静岡市駿河区曲金三丁目8番1号

  • (2)すべての保有個人データの利用目的

    次のとおりです。

  • (3)開示等の求めに応じる手続

    保有個人データ(個人データの第三者提供記録を含みます)にかかる開示等の求めに応じる手続は、以下の通りです。なお、本会が行うダイレクトメールや電話によるご案内等について、ご本人または代理人の方から利用停止のお申し出があった場合には、ただちにダイレクトメールや電話によるご案内のための個人情報の利用を中止いたします。

      ① 開示等の求めのお申出先

      本会の保有個人データ等に関する開示等をお求めになる場合は、下記の窓口に直接お越しいただくか書面の郵送等による方法でお願いします。
      なお、お申出に際しては、所定の請求様式に必要事項を記載していただくほか、ご本人様の確認に必要な書類の提示をお願いすることとなりますので、窓口にお尋ねください。

      ② 保有個人データの取扱いに関し本会が設置する苦情のお申出先窓口

      (お申出窓口)

      静岡県経済農業協同組合連合会 総務部 総務課 個人情報担当
      住所 〒422-8620 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目8番1号
      TEL 054-284-9700
      FAX 054-283-0734
      Eメール somu@kei.ja-shizuoka.or.jp
  • (4)安全管理措置に関する事項

    次のとおりです。

      ① 基本方針の策定

      個人データの適正な取扱いの確保のため、「静岡県経済農業協同組合連合会個人情報保護方針」を策定しています。

      ② 個人データの取扱いに係る規律の整備

      取得、利用、保存、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について「個人情報取扱規程」を策定しています。

      ③ 組織的安全管理措置

      個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取扱う従業員及び当該従業員が取扱う個人データの範囲を明確化し、保護法や個人情報取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。

      ④ 人的安全管理措置

      個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に対する研修を実施しています。

      ⑤ 物理的安全管理措置

      個人データを取扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

      ⑥ 技術的安全管理措置

      ・アクセス制御を実施して、担当者及び取扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
      ・個人データを取扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

  • 3.第三者提供に関するオプトアウト制度の事項(保護法23条2項関係)

    保護法第23条第2項は、第三者に提供される個人データ(機微情報は除きます。)について、ご本人の求めに応じてご本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ、①第三者への提供を利用目的とすること、②第三者に提供される個人データの項目、③第三者への提供の手段又は方法、④ご本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、⑤ご本人の求めを受け付ける方法につき、ご本人が容易に知り得る状態においているとき及び個人情報保護委員会に届け出たときは、個人データを第三者に提供することができることを定めています。

  • 4.共同利用に関する事項(保護法27条5項3号関係)

    保護法27条5項3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。 この規程に基づき、本会が共同して利用する場合については次のとおりです。

  • (1)本会の子会社等との間の共同利用

    • ① 共同して利用する子会社等の範囲

      静岡ローディング株式会社、ジェイエイ静岡燃料サービス株式会社等の本会子会社および関連会社

    • ② 共同利用する個人データの項目

      本会のお客さまおよびその他の個人の以下の個人データについて、共同利用します。

      ・氏名、性別、生年月日、勤務先等の属性情報
      ・住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先情報
      ・お取引いただいている商品・サービスに関する情報
    • ③ 共同利用する会社の利用目的

      ・本会の提供する各種商品・サービスに関する各種情報のご提供等のため

    • ④ 個人データの管理について責任を有する者

      本公表事項の2(1)に準じます

  • 5.備 考

    本会が、ご本人への通知、ご利用約款等のご承認の方法により、別途、利用目的等を個別に示させていただいた場合等には、その個別の利用目的等の内容が、以上の記載に優先させていただきますことにつき、ご了承ください。

以上

令和4年9月12日
静岡県経済農業協同組合連合会

一般事業主行動計画

本会は、職員が仕事と子育てを両立することができる働きやすい環境を作るため、下記の通り一般事業主行動計画を策定し、取り組みます。

1.計画期間

令和5年4月1日~令和8年3月31日までの3年間

2.一般事業主行動計画の内容

取組事項1 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を図る。
【目標を達成するための方策と実施時期】
令和2年4月から 育児休業取得者に対し、休業中における待遇及び育児休業後の労働条件を文書で説明する。
令和2年4月から 育児休業期間中の代替要因の確保や業務の見直しを行う。
令和2年4月から 復帰にあたり勤務時間短縮措置の利用など要望を聴取する。
令和2年4月から 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のため、業務内容や業務体制の見直しを図る。
取組事項2 育児・介護休業等の諸制度の周知、利用促進を図る。
【目標を達成するための方策と実施時期】
令和2年4月から 研修会等で諸制度の周知を図る。
令和2年4月から 対象者に対し案内をする。
令和2年4月から 子供が生まれる際の父親の休暇取得を促進する。
取組事項3 職場環境改善のため職員と協議する機会を設け、働きやすい職場環境を作る
【目標を達成するための方策と実施時期】
令和5年4月から コンプライアンス研修会にて、各所属長が所属職員から職場環境の改善に関する意見を聴取し、直ちに改善可能な案件については改善を実施し、その他の案件については、総務部と協議し改善に取り組む。
令和5年4月から 労働組合と協議の場を継続して設け、職場環境の改善を図る。
取組事項4 所定外労働を削減するため目標値を定め、取り組む。
【目標を達成するための方策と実施時期】
令和2年4月から 月の時間外労働が80時間以上の職員には面接指導を実施し、業務内容や業務体制の見直しを図る。
令和2年4月から 前年度の所定外労働時間を上回らないよう削減を促進する。
令和2年4月から 時間外労働時間を調査し、毎月結果を周知し随時削減を促進する。
令和2年4月から 週に二度のノー残業デーを設定し、所定外労働時間を削減する。
取組事項5 連続休暇、年次有給休暇、リフレッシュ休暇等の取得促進を図る。
【目標を達成するための方策と実施時期】
令和2年4月から 5日以上の連続休暇やリフレッシュ休暇の取得を促進する。
令和2年4月から 取得状況を調査し、随時取得を促進する。
取組事項6 福利厚生施設の利用を促進する。
【目標を達成するための方策と実施時期】
令和2年4月から 福利厚生施設概要、利用方法の周知を図る。
令和2年4月から 福利厚生施設のイベント等の情報を随時提供する。

以上

令和5年4月1日
静岡県経済農業協同組合連合会

事業継続計画(BCP)における基本方針

本会は、大地震等の自然災害時においても可能な限り円滑な事業活動が継続できるように努め、次の基本方針に基づき行動することをここに宣言します。

1.人命保護を最優先し、被害を最小化するよう努めます

本会は、災害時において組合員、地域住民、役職員の安全を最優先に行動し、災害による二次的な被害が拡大しないよう、最大限の努力を行います。

2.備蓄の確保や訓練を徹底し、事前の備えに努めます

本会は、災害時に必要な設備、物資を備え、役職員が適切に行動するために権限を明確にし、本会の定める事業継続計画(以下「BCP」という。)に則って行動できるよう訓練や周知を徹底します。

3.重要な業務を継続し、社会的責任を果たすよう努めます

本会は、災害時における社会的責任を果たすため、多様な利害関係者と連携し、災害時にも継続すべき業務を遂行できるようBCPを定めます。

4.地域社会の一員として、地域へ貢献します

本会は、地域社会の一員として、災害時における地域生活の復旧と回復のため、支所・事業所・施設のほか、資機材を可能な限り地域住民に開放します。

以上

平成26年12月
静岡県経済農業協同組合連合会

反社会的勢力およびマネー・ローンダリングへの対応に関する基本方針

静岡県経済農業協同組合連合会は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日付け犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」の基本原則等の趣旨を踏まえて、確固たる信念をもって、断固とした姿勢で臨むとともに、マネー・ローンダリングの防止に取り組むため、以下のとおり、「反社会的勢力およびマネー・ローンダリングへの対応に関する基本方針」を定めます。

組織としての対応

1.反社会的勢力の不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体としての対応を図るとともに、反社会的勢力に対する職員の安全確保を最優先に行動します。

外部専門機関との連携

2.反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、公益財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と緊密な連携関係の構築を図ります。

取引を含めた関係遮断

3.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

有事における民事と刑事の法的対応

4.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

裏取引や資金提供の禁止

5.反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引や資金提供は絶対に行いません。

マネー・ローンダリングの防止

6.本会は、実質的なマネー・ローンダリング防止を実施するため、宅建事業について、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

平成31年3月
静岡県経済農業協同組合連合会